騒乱罪とは、刑法に規定される犯罪類型の一つで、「多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の 区別に従って処断する。1.首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁固に処する。2.他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年 以下の懲役又は禁固に処する。3.不和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。」と規定されています(刑法第106条)。
上記にいう「多衆」とは、多数人の集団のことです。また、「不和随行」とは、多数の者が暴行や脅迫を行うために形成された集団に、共同する意思をもって参加したもののことをいいます。この場合、自ら暴行脅迫をしなくとも単に集団に参加しただけでも不和随行者にあたり得ることとなります。