多衆不解散罪(タシュウフカイサンザイ)
多衆不解散罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにも関わらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する」(刑法第107条)とされています。
ここにいう「権限ある公務員」とは通常は警察官ということになります。
「解散」とは、集団が任意に離脱することをいいます。集団を形成したまま場所を移動しても解散したことにはなりません。