現住建造物等放火罪(ゲンジュウケンゾウブツトウホウカザイ)
現住建造物等放火罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱杭を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
放火行為は、人の生命・身体に対する高度の危険を発生させるものであることから、特に重い刑罰が定められています。
この点、非現住建造物に対する放火の罪については、「2年以上の有期懲役に処する」とされていて、現住建造物よりも相当に軽い刑罰となっています。
なお、建造物の一部分に限り人が現に居住しているような複合建造物の場合、それが全体として独立した一個の建造物内にあるといえる場合には、複合建造物の人のいない場所で放火をしても現住建造物等放火罪が成立し得ることとなります。