ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

失火罪(シッカザイ)

失火罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「失火により第108条(現住建造物)に規定する物又は他人の所有に係る第109条(非現住建造物)に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。失火により刑法第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。」と規定されています(刑法第116条)。

失火とは、過失により火を放つことをいいます。

また、「公共の危険」の発生とは、一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命・身体・財産に対し危害を感ぜしめるにつき相当の理由がある状態のことをいうとされています。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。