失火罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「失火により第108条(現住建造物)に規定する物又は他人の所有に係る第109条(非現住建造物)に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。失火により刑法第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。」と規定されています(刑法第116条)。
失火とは、過失により火を放つことをいいます。
また、「公共の危険」の発生とは、一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命・身体・財産に対し危害を感ぜしめるにつき相当の理由がある状態のことをいうとされています。