往来危険罪(オウライキケンザイ)
往来危険罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする」と規定されています(刑法第125条)。
「その他の方法」により往来の危険を生じさせる行為とは、例えば、線路上に石や障害物を置くといった方法も含まれます。
過去の判例の中では、無人電車を暴走させる行為についても往来危険罪が成立したケースもあります。