通貨偽造罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する」とされています(刑法第148条)。
ここにいう「通用する」というのは、現行の法律により強制通用力があることを意味しますので、すでに通用力がない古銭の偽造などは本罪に該当しないということになります。
また、「偽造」とは、通貨の製造・発行権を有しない者が真貨に類似した外患の物を作成することであって、類似の程度は一般人をして真貨と誤認させる程度のものをいうとされています(大判昭和2年1月28日)。