詔書等偽造罪(ショウショトウギゾウザイ)
詔書等偽造罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用してその詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています(刑法第154条)。
詔書とは、天皇の国事に関する意思表示のための公文書のことをいいます。また、御璽とは天皇の印章のことで国璽とは日本国の印章のことをいいます。
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茨城県つくば市を中心に活動している弁護士。東京の有名法律事務所で修行を積んだ後、法律事務所つくばコムを設立。離婚問題や相続問題はもちろん、その他に世界的金融グループ企業の法律顧問や企業の営業戦略スキームの構築・チェック、コンプライアンスの構築、契約書類や規約・規則等の作成・整備、その他日常的に寄せられるリーガルチェック業務、訴訟対応など多種多様な業務経験がある。ご相談者様目線になってスピーディーに問題を解決することに定評がある。
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