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詔書等偽造罪(ショウショトウギゾウザイ)

詔書等偽造罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用してその詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています(刑法第154条)。

詔書とは、天皇の国事に関する意思表示のための公文書のことをいいます。また、御璽とは天皇の印章のことで国璽とは日本国の印章のことをいいます。

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