公文書偽造罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する」と規定されています(刑法第155条)。
この点、「偽造」の概念には「有形偽造」と「無形偽造」の2種類があります。
有形偽造とは、作成権限のない者が他人の名義を冒用して新たに文書を作成することをいい、無形偽造とは、作成権限のある者が新たに虚偽の内容の文書を作成することをいいます。