私文書偽造罪とは、刑法に規定されている犯罪類型の1つで、「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは印章を使用して、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。他人が押印し又は署名して権利、義務又は事実証明に関する文書若しくは図画を変造した者も同様とする。権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています(第159条)。
私文書は、公文書よりも公の信用度が低い文書であるから、公文書偽造罪よりも法定刑が下げられています。
平成6年の最高裁判例では、いわゆる替え玉受験をするために解答用紙の氏名欄に替え玉相手の氏名を記入して他人名義の答案を作成した者について、当該答案用紙が私文書偽造罪の対象となる私文書であるとしています。