虚偽診断書作成罪とは、刑法に規定される犯罪類型地の1つで、「医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁固または30万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法第160条)。
公文書偽造罪や私文書偽造罪やについては、その作成名義を偽る行為(有形偽造)をもって犯罪とされていますが、虚偽診断書作成罪においては作成名義人ではなく、その内容を偽ること(無形偽造)をも犯罪となります。
医師が公務所に提出する診断書というのは、法律関係の証明書類として重要なものであるため特にその内容を偽る行為を犯罪として定めたものです。