有価証券偽造罪(ユウカショウケンギゾウザイ)
ここにいう有価証券とは、判例上、「財産上の権利が証券に表示されており、その表示された権利の行使または処分につき証券の占有を必要とするものをいう」とされています。
有価証券偽造罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する」(刑法第162条)と規定されています。
なお、契約書や預金通帳、荷物の預かり証、印紙や切手等については有価証券にあたらないと考えられます。