重婚罪(ジュウコンザイ)
重婚罪とは、刑法に規定される犯罪類型との一つで、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」と規定されています(刑法第184条)。
本罪は、一夫一婦制度の維持を守るために、配偶者のある者が離婚しないで重ねて婚姻をすることを犯罪として規定したものです。
ここにいう「配偶者のある者」とは法律上婚姻届をしている者のことをさし、事実婚状態にある者については含まれません。
同様に「重ねて婚姻」をするということも法律婚をすることを意味し、事実婚状態にある者まで犯罪とするものではありません。