礼拝所不敬罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法第188条)。
神祠とは、神道の神様を祭った施設のことを指し、仏堂とは、仏教寺院等の礼拝所のことを指します。
本罪は、不特定多数の人が視聴しうる形態で、礼拝所等の尊厳や神聖を害する行為を処罰対象としたものです。
昭和43年6月5日最高裁判例では、「被告人らは墓碑を押倒した共同墓地は、県道につながる村道に接した場所にあり、他人の住家も遠からぬ一に散在するというのであるから、たまたま、その行為が午前2時ころに行われたもので、当時通行人がいなかったとしても、公然の行為というに妨げないものというべきである」として本罪を適用しました。