外患誘致罪とは、警報に規定される犯罪類型の1つで、「外国と通謀して、日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」と規定されています。
本罪は、法定刑として死刑のみを規定しています。これは、外国に軍事力を用いさせて日本国の安全を害する行為をするものが、国家の存立を危うくするものであり、最も重大な犯罪と考えられることから、厳格に処罰することとしているものです。
この点、本罪が成立するには、国際法上の戦争を勃発させることことまでは必要ありません。
ただし、外国と通謀することによって武力行使が行われることが必要であって、通謀と武力行使に因果関係がなければならないと考えられています。