外患援助罪とは、刑法に規定される犯罪類型の一つで、「日本国に対して外国からの武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する」と規定されています(刑法第82条)。
外国に対して軍事上の利益を与える行為というのは、外国による日本国に対する武力行使にとって有利になるような有形・無形の手段を提供する行為のことをいいます。
外国からの武力行使があったときに加担することが本罪の構成要件であるため、外国の武力行為開始前にした行為については本罪は構成しないこととなります。