外国国章損壊罪(ガイコクコクショウソンカイザイ)
外国国章損壊罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」と規定されています(刑法第92条)。
ここにいう国章とは、国を示すために定められた一定の物件のことをいいます。例えば、国旗以外の軍旗などがこれにあたりますが、外国の国家機関が公的に掲揚しているものに限られます。
本罪は、外国政府の請求が訴訟条件とされている点で、他の犯罪類型にはあまり見られない特殊性があります。