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封印破棄罪(フウインハキザイ)

封印破棄罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその田の方法で無効にした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と規定されています。本罪の客体は公務員の施した封印又は差押えの表示ですが、ここにいう封印とは、物の任意の処分を禁止するために、公務員がその動産・不動産に施した設備のことをいいます。差押えの表示とは、公務員が職務上自己の保管に移すべき物に対し、占有を取得する強制処分をするに際し、占有取得を明示するために施す表示のことをいいます。この点、譲渡禁止の仮処分などは、債務者に対して一定の不作為を命じる仮りの処分ですから、この処分の表示については本罪にいう差押えの表示には含まれないと解されます。

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