強制執行妨害罪(キョウセイシッコウボウガイザイ)
強制執行妨害罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮想の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法第96条の2)。
本罪は第一に、債権者の保護を図ることにあり、また、第2に強制執行の適正な運用を保持することを図る目的もあるといえます。
本罪にいう「強制執行」とは、民事執行法による強制執行あるいは同法を準用する強制執行に限るとされており、罰金や科料など公法上の強制執行は含まれません。
また、「隠匿」とは、財産の発見を不能または著しく困難にすることであって、自分の所有物を他人の所有物であるなどと偽るといった行為も本罪の「隠匿」にあたりうることとなります。