競売等妨害罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法第96条の3第1項)。
本罪は、国や地方公共団体が実施する競売の公正を守るために規定されたものです。
ここにいう「偽計」とは、人の判断を誤らせる術策を用いることをいいます。また、「威力」とは、人の自由意思を抑圧するような暴行や脅迫等の力を加えることをいいます。
抵当物件の土地や建物を不法に占拠するいわゆる占有屋の行為については、本罪によって処罰される可能性があります。