逃走罪(トウソウザイ)
逃走罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここにいう「既決の者」とは、刑の言渡が確定し、それによって拘禁されている者をいいます(罰金を完納できないために労役場に留置されている場合を含みます。)。
「未決の者」とは、被告人または被疑者として勾留状によって拘禁されている者をいい、鑑定留置されている者も含まれます。
したがって、勾引状の執行を受けた者、逮捕状により、または、現行犯人として逮捕され身柄を拘束されている者は逃走罪の主体ではなりません。
「拘禁された」者とは、現に監獄に拘禁されている者をいいますので、収監前の者は含まれず、そのため監獄に引き渡される途中で逃走しても逃走罪は成立しないことになります。