加重逃走罪(カジュウトウソウザイ)
加重逃走罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「前条(逃走罪)に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する」と規定されています。
勾引状とは、広く一定の場所に拘禁されることを許す礼状をいい、勾留状、収監状、逮捕状、勾引状、引致状があります。
ここにいう「損壊」とは、物理的に毀損することをいいますので、例えば手錠をはずしたうえでこれを放置して逃走したというような場合は本罪は成立しません。
なお、現行犯として逮捕された者や緊急逮捕されて逮捕状が発布される前の者は、勾引状の執行を受けた者とはいえませんので、加重逃走罪の主体とはなりません。