【弁護士相続案件】遺産分割調停にて、約5800万円相当を相続することに成功
母親の遺産分割において、相続人である兄弟間に紛争が生じ、そのうちのお一人(Aさん)の代理人として遺産分割事件の任にあたりました。
Aさんとしては、自身に有利な内容の遺言が存在したことから、相手方らの要求を受け入れることができないとのことでした。
もっとも、当該遺言を見ると、自筆証書遺言の有効要件を欠いており、無効な遺言とせざるを得ないものでした。
そのため、ご依頼者Aさんに有利な遺産分割をする法的根拠は薄いかに見えましたが、当職において別の法律構成を考え、相手方らと交渉を重ねました。
その結果、およそ2年半に渡り粘り強く交渉と遺産分割調停手続きを経て、(遺言の内容通りとはいきませんが)Aさんに納得いただける遺産分割条件を引き出し解決することができました。
平成26年4月11日 法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋