【消費者被害】約200万円のローンを組まされた被害の回復に成功
突然の訪問営業の者からの誘いに乗ってしまい、約200万円の商品購入契約、ローン申し込みを組まされてしまったBさんが、被害を訴え当事務所へ相談に来られました。
契約内容によれば解約不可、クーリングオフ不可の確認(事業用)等、一見すると手出しができないような契約内容で固められていました。
しかしながら、当職としては、早期発見につきまだ間に合うと判断し、直ちに相手方に対し弁護士介入通知を送付し、交渉を行いました。
これによって、相手方の本件からの撤退と金銭被害からの全面的な回復を得ることができました。
消費者被害からの回復は、早期発見、早期対策が肝心です。
今回のご依頼者様はぎりぎり手遅れになる前に当法律事務所へご相談いただいたことで、弁護士も直ちに行動に移すことができ、短期間のうちに被害からの回復を図ることができました。
平成26年4月25日 弁護士 福嶋正洋 (茨城・つくばの法律相談は法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)