【弁護士相続案件】遺産分割調停により約500万円の遺産獲得に成功
配偶者が亡くなり遺産分割の問題が発生したYさんの相談を受けました。
Yさんは、数年前より配偶者と別居されており、離婚調停もされていたうえ、相続させない旨の遺言まで存在していたことから、遺産分割請求の権利はないと思っていらっしゃったようです。
もっとも、いかに有効な遺言をもって配偶者へ遺産を相続させない旨記載があったとしても、少なくとも遺留分減殺請求権を行使することによって一定の遺産を相続することは可能です。
そこで、当職より遺産分割調停の申立てを行い、半年程度の期間議論を尽くした結果、約500万円の遺産を相続することに成功しました。
Yさんとしては相続を半ばあきらめていたため、予想以上の成果に大変喜んでいただくことができました。
平成28年6月21日
法律事務所つくばコム 代表弁護士 福嶋正洋(茨城・つくばの法律相談は法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)