ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

【成年後見】法律相談1 成年後見の申立てについて、手続きのおおまかな流れを教えてください。

回答

成年後見の申立て(法定後見)は家庭裁判所で行います。手続きの流れは次のとおりです。

①申立準備・・・ 本人の生活状況に関する資料作成やその他必要書類を準備します。このとき、ご本人の判断能力に関する医師の診断書を用意しておくことがポイントです。

②管轄の家庭裁判所へ申立て・・・書類を提出し、成年後見の申立てを行います。 家庭裁判所の調査官が、ご本人をはじめご家族の現状について調査します。なお、管轄裁判所は、本人の住所地を管轄する裁判所となります。

③判断能力の鑑定・・・ ご本人の判断能力に関して医師の鑑定(①の診断書とは別)が実施されることもあります。

④審判(成年後見人等の選任) ・・・後見人による支援が必要と判断された場合、成年後見人選任の審判が出され、後見が開始します。

⑤法務局で後見の登記・・・ この登記は原則として、親族や成年後見人など特定の人しか見ることができず、プライバシー保護に配慮されています。

成年後見申立てをすることができる申立て権者

法律上、成年後見の申立て権者は、配偶者と4親等内の親族、検察官、市長村長とされています。

このうち、市長村長による申立て(首長申立て)は本人の権利保護の観点から必要に応じて積極的に活用するのが制度の趣旨と解されますが、実際には、どうしても申立人が見つからないといった少数のケースで活用されているにとどまるのが現状です。検察官による申立てはほとんど行われていません。

診断書の取得に関して

成年後見の申立てが受理されるためには、原則として本人の判断能力にかかる医師の診断書が必要となります(家庭裁判所において所定の書式があります。)。

この点、診断書の作成を依頼する医師について、できることならば長期的に本人の容体を観察されてきた主治医に依頼するのがもっともよいと考えられます。

ただし、主治医がいない場合は診断をしていただける医師を別途見つけていただいても結構です。この場合、精神科医等の専門医が望ましいといえますが、必ずしも精神科医に限らずとも、医師の診断書があればよいとされています。

なお、裁判所によっては、専門医の診断ではないという点をもって正式鑑定を行う旨の判断をされる場合もあります。

 

 

 

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。