費用
その他の事件 (※全て税抜表示)
民事訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件・調停事件・示談交渉
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 当該額の8% | 当該額の16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 当該額の5%+9万円 | 当該額の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 当該額の3%+69万円 | 当該額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 当該額の2%+369万円 | 当該額の4%+738万円 |
※着手金とは、事件をお引き受けする際にお支払いいただく費用です。事件の結果に関わらず着手時にいただきます。
※報酬金とは、結果の成功の程度に応じて、事件終了時にお支払いいただく費用です。
※着手金の最低額は10万円とします。
※示談交渉事件から引き続き調停事件、仲裁事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※調停事件、仲裁事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
※手形訴訟事件の着手金及び報酬金は、上記金額の2分の1とします。
※当法律事務所は、依頼者と協議のうえ、事件等の難易、軽重、手数の繁閑、依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
※但し、相続放棄の熟慮期間経過などの問題がある場合には、成功報酬として別途5万円いただきます。
遺言執行
300万円未満 | 30万円 |
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300万円~3000万円未満 | 2%+24万円 |
3000万円~3億円未満 | 1%+54万円 |
3億円以上 | 0.5%+204万円 |
成年後見に関する費用
成年後見等申立て代理 | 25万円 |
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ホームローヤー契約 | 月額1万円 |
財産管理契約 | 月額3万円~5万円 |
任意後見契約(発効後に生じる費用) | 月額3万円~7万円 |
事業者の倒産手続き(破産・民事再生)
(1)破産
着手金 | 100万円以上※ |
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報酬金 | いただいておりません。 |
※資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等、事件の規模に応じて、協議のうえ決定します。
(2)民事再生
着手金 | 150万円以上※ |
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報酬金 | いただいておりません。 |
※資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等、事件の規模に応じて、協議のうえ決定します。
仮差押命令申立事件・係争物に関する仮処分命令申立事件
着手金
訴訟事件の基準(上記1の基準)より算定される額の2分の1
但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、訴訟事件の基準により算定される額の3分の2
※着手金の最低額は10万円とします。
※本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別にいただきます。
報酬金
- 事件が重大または複雑である場合に限り、訴訟事件の基準より算定される額の4分の1
- 仮差押あるいは仮処分により本案の目的を達成した場合は、訴訟事件の基準により算定される額
仮の地位を定める仮処分申立事件
着手金
訴訟事件の基準(上記1の基準)より算定される額の3分の2
※着手金の最低額は10万円とします。
※本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別にいただきます。
報酬金
- 訴訟事件の基準により算定される額の3分の2
- 仮処分により本案の目的を達した場合は、訴訟事件の基準により算定される額
民事執行事件
着手金
訴訟事件の基準(上記1の基準)より算定される額の2分の1
※着手金の最低額は10万円とします。
※本案事件から引き続いて受任したときでも、本案事件の着手金とは別にいただきます。但し、本案事件から引き続いて受任した場合は、着手金は訴訟事件の基準により算定される額の3分の1とします。
報酬金
訴訟事件の基準により算定される額の4分の1
告訴、告発、検察審査会の審査申立て、仮釈放、仮出獄、恩赦等
被疑事件または被告事件の着手金及び報酬金とは別に下記の金額をいただきます。
着手金 | 30万円以上 |
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報酬金 | 30万円以上 |
内容証明郵便の作成
手数料 | 5万円 |
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経済的利益(獲得利益)の額について
(1)金銭債権・将来の債権・継続的給付債権(期間不定のものは3年分の額)
債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)
(2)所有権
時価相当額(時価不明の不動産(農地を除く)については、固定資産税評価額の1、5倍と致します。)
(3)占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用貸借権・地役権
所有権の時価相当額の7割の額
(4)建物の所有権・占有権・賃借権・使用貸借権
敷地の時価相当額の7割の額
(5)担保権
被担保債権額あるいは担保物の時価相当額のいずれか低い額
(6)登記請求権
登記の対象たる権利の時価相当額
(7)詐害行為取消請求権
取消請求によって保全すべき債権の額。ただし、取消される法律行為の目的の価値が債権額に達しないときは、法律行為の目的の額
弁護士日当
弁護士が委任事務のために事務所所在地を離れる必要が生じた場合の出張手当です。
半日(往復2時間~4時間まで) | 3万円 |
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1日(往復4時間を超える場合) | 4万円以上10万円以下 |
法律相談料
来所相談 |
個人の方→30分までごとに5,000円 法人・事業者の方→30分までごとに1万円 |
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出張相談 |
30分までごとに1万円 |