【弁護士:離婚相談】訴訟外の和解(勝訴的和解)により離婚問題を解決
配偶者と別居中で離婚したいという方のご相談があり、離婚訴訟を提起しましたが、訴訟外で和解を成立させることにより解決することができました。
相談者はご自身で調停を申し立てておりましたが、埒が明かないということで困り果て、なにか方法はないかと相談に来られました。
事実関係をお伺いしたところ、別居期間が一定程度経過しているという他に明確な法定離婚事由がない事案でしたが、一定の勝算のもと、離婚訴訟を提起する方向性についてご説明し、ご依頼を受けました。訴訟手続きにおいては、夫婦のこれまでの経緯を丁寧に説明することで、一つ一つの事実は離婚の原因として不十分なものであるものの、総合的に考慮すれば婚姻関係が破綻していることを主張立証しました。
これにより、裁判官に対し、婚姻関係破綻の心証を相当程度もっていただくことができたと思います。
そのため裁判官より被告に対して説得がなされたことで、被告と当職の間で訴訟外で話し合いをすすめる契機がめばえました。
最終的には当方の言い分(離婚の成立と適正範囲内での養育費支払い)のほとんどを受け容れていただくことができ、訴訟外の話し合いにより(勝訴相当の)和解で解決することができました。