つくコム通信vol.25 ~自筆証書遺言の作り方と有効性
皆さんこんにちは。今回のつくコム通信のテーマは「自筆証書遺言の作り方と有効性の問題」です。
自筆証書遺言はどのようにして作ればよいのか?
自筆証書遺言は、自分だけで作ることが可能(公正証書遺言と異なり、公証人に依頼する必要がない。)なので、最も気軽に作成できる遺言書といえるでしょう。
しかしながら、自筆証書遺言の方式は民法により厳格に定められているので、その方式に違反あると、簡単に無効とされてしまいます。
有効な自筆証書遺言と認められるためには①全文自筆②日付と氏名の記載③押印の要件を必ず守らなければなりません。
代筆、録音、ビデオ撮影の方法による遺言の効力
自筆証書遺言は全文自筆で記載する必要がありますので、他人に代筆してもらうという方法は認められません。
パソコンで記載して氏名だけ自筆という場合も、認められません。
同様に、録音やビデオ撮影の方法についても自筆証書遺言としては無効とされてしまうでしょう。
これらはいずれも偽造が自筆に比べて容易といえますので、無効とされてもやむを得ないものといえます。
添え手による補助を受けて作成された自筆証書遺言の効力
手がふるえて独力では字が満足に書けない夫のために、妻が夫の手の甲を上から握り、二人で手を動かして遺言書を作ったというような場合、それは有効な自筆証書遺言として認められるのでしょうか。
この点、最高裁昭和62年10月8日判決は、「遺言者が証書作成時に自筆能力を有し、他人の添え手が単に始筆もしくは改行にあたり、もしくは字間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ添え手が上記のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合に限り有効である」旨判示しています。
この判例は、「自筆」の要件を厳しく解釈し、添え手による自筆証書遺言が有効とされる場面を極めて限定的なものとしているといえます。
これにより多くの場合、添え手による自筆証書遺言が無効とされる可能性は高いといえるでしょう。
押印が指印の方法で為されている自筆証書遺言の効力
我が国は印鑑社会(サインではない。)のため、自筆証書遺言においても押印が必要です。この点、一般社会通念上、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同様の意義を認めているのが我が国の慣行といえます。
そのため、指印であっても自筆証書遺言は有効と解されています。
但し、その指印が遺言者本人のものであるという確認ができない場合は押印がないものと扱われますので、注意が必要です。
訂正が施された自筆証書遺言の効力
遺言を加除・訂正する場合は、変更した場所に印を押し、かつその場所を指示して変更したことを付記し、さらに付記した後に署名しなければならないとされています。
上記が1つでも欠けていると、その加除・訂正は無効となり、当該加除・訂正はなかったものとして扱われます。
なお、加除・訂正がなかったものと扱われた結果、もとの記載が判読できない場合や、もとの記載のみでは遺言の趣旨が不明となる場合には、遺言全体が無効とされてしまうこともあり得ます。
まとめ
自筆証書遺言はもっとも気軽に作成できる遺言であるというメリットがある反面、もっとも簡単に無効とされてしまったり偽造・変造される危険がある遺言書の形式といえます。
どのような形で遺言をのこすのが妥当なのか、判断に迷われる方も多いと思いますが、そのようなときは法律相談をおすすめ致します。
平成29年5月15日
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