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つくコム通信vol.16(多重債務を負ったときの対策その3)

個人再生手続(民事再生)

任意整理の方法による場合、債務額を大きく圧縮させることは困難であり、多くは弁済計画の見直しや利息の免除等に止まる例が多くあります。

そのため、多重債務者の経済的再生の点からすると十分な解決策とならない場合があり、そのような場合には、債務額自体の圧縮を図るため、個人再生手続や破産手続を検討することとなります。

個人再生手続とは、当事者どうしの交渉による任意整理とは異なり、裁判所が関与して債務の整理を行う債務者救済の手続きです。無担保債権5000万円以下の債務を負っている個人が対象です。

個人再生手続では、多重債務者自身に現有の資産がないとしても、給与等将来得られる収入の中から3年から5年の期間分割弁済を行わせ、残りの債務の免除を受けさせるということになります。

3年から5年の期間分割弁済をする総額については、一定の基準があります。

  • 債権総額が100万円未満のときは、当該債権総額全額
  • 債権総額が100万円以上500万円未満のときは、100万円
  • 債権総額が500万円以上1500万円以下のときは、債権総額の2割程度

というように、最低弁済基準額が定められています。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生手続の中には、1小規模個人再生と2給与所得者等再生の2種類の方法がありますが、主な違いは次の3点です。

第1に、小規模個人再生では債権者の過半数において再生計画に同意してもらう必要がありますが、給与所得者等再生ならば債権者の同意は必要ありません(給与所得者等再生が有利)。

第2に、給与所得者等再生では、可処分所得を基準として算出された一定の基準額以上の計画弁済額が必要となりますが、小規模個人再生では可処分所得は弁済額の決定に影響しませんので、小規模個人再生の方が弁済額が少なく済むケースが多くなります(小規模個人再生が有利)。

第3に、給与所得者等再生による場合、仮りに再生計画どおりの弁済が途中で立ち行かなくなり、破産せざるを得ない事態となった場合に、給与所得者等再生手続きをした経緯が破産法上の免責不許可自由として扱われてしまいます。小規模個人再生であればそのようなことはありません(小規模個人再生が有利)。

小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれを選択するかについては、それぞれにメリット・デメリットがありますので専門家とよく相談したうえで決めるようにしてください。

個人再生手続をすることの意義

個人再生手続では、債務の残額自体を圧縮することができますが、それでも上記したとおり一定額の弁済を長期にわたって続ける必要があります。これに対し、破産手続が功を奏した場合には、債務全額を免責とすることが可能となりますので破産手続の方がメリットが大きいといえます。

それにも関わらず個人再生手続を行う背景には、居住している住宅を競売にさせないためという要請があります。

破産手続であれば不動産はもちろんのこと、ほとんどの資産を債権者への弁済に充てる必要がありますが、個人再生手続で住宅資金特別条項の特例を用いれば、住宅ローン以外の債務を対象に個人再生をはかることが可能となるのです。

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