【遺言】法律相談(1) 遺言書にはどのような種類があるのですか?また、どれを選択すればよいのでしょうか。
回答
日常生活を送る中で遺言書を作成できる「普通方式遺言」として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類があります。
また、日常生活を送っている平時とはいえない特殊な状況(遺言者が死亡危機にある状況)において作成される「特別方式遺言」として、危急時遺言(一般危急時遺言、在船者危急時遺言、伝染病隔絶者の遺言)があります。
普通方式遺言の場合、それぞれに必要な要件、手続き、様式等が定められています。特別方式遺言の場合は、死亡の危機にある緊急時の遺言であるという特殊性から、口頭で伝える方法等によって遺言とすることが可能です(証人3名以上の立会いや、証人による署名押印、裁判所による確認の審判を得るといった手続きを要します。)。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で記載した遺言書のことです。
遺言者の意思・気持ちを率直にしたためることができ、自宅にいながらにして作成できるので最も手軽な遺言作成方法といえます。
反面、法律の定める様式をしっかり 守らないと遺言書自体が無効となってしまうことがあります。また、遺言書が第三者によって偽造される危険もありますし、相続開始後に相続人らが家庭裁判所に対し検認手続を申し立てなければならないといった煩雑さもともないます。自筆証書遺言は、紛争の予防という観点からすると一定のリスクがあるといわざるをえないでしょう。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、第三者の証人立ち会いのもと、国家公務員である「公証人」に遺言内容を筆記してもらって作成する遺言書のことです。作成された遺言書は公正証書として公証人役場に保管されますので、紛失のリスクや遺言書改ざんのリスクを回避できます。遺言書の有効性についてほとんど問題にならないなど、紛争予防のために大変効果的で確実な方法です。
デメリットとしては、公証人役場へ出頭して作成するという手間がかかることや、作成の費用が発生する点が挙げられます。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、相続する人らに遺言内容を秘密にしておいたまま、遺言書が存在する事実のみを公証人に証明してもらう方式で行う遺言書です。公証人が遺言書の存在を証明するだけで、作成された遺言書は遺言者が保管することになります。
そのため、自筆証書のところで述べたリスク(偽造リスク、紛失リスク、無効リスク)が同様に存在するため、あえてこの方式をとる必要があるかどうか、慎重に判断するべきでしょう。その遺言書が偽物ではないかといった争いが起きにくい
遺言方式の選択
自筆証書遺言は遺言者だけで作成できる最も簡単な方式であり、その手軽さは大きなメリットです。しかしながら、反面、遺言書を偽造されるリスク、紛失してしまうリスク、遺言書としての有効要件を満たさないといった事情から無効とされてしまうリスクなどを踏まえると、やはり自筆証書遺言を強くおすすめすることはできません。
また、遺言の存在をどうしても秘密としなければならない事情がない場合には、秘密証書遺言も上記同様の理由でおすすめできません。
偽造リスクや紛失リスク、無効リスクのおそれがない公正証書遺言がもっとも安心できる遺言方式と思われます。
多くの場合、公正証書遺言を作成するために多大な労力や費用が必要といった心配もありません。
なお、遺言の方式に関わらず、たとえ法的に有効な遺言書であったとしても、内容に不備があったり相続人への配慮が足りずに紛争を招くという場合もありますので、遺言を作成する際には弁護士などの専門家に相談されることをおすすめ致します。