残業代請求・労働問題の法律相談
法律事務所つくばコムは、多くの労働【残業代】問題を解決へ導いてきたエキスパートです。
つくば市をはじめ、茨城県の労働問題は、お1人で悩まずに法律事務所つくばコムへご相談ください。
労働問題(残業代請求・不当解雇など)を解決する流れ
労働者と使用者の間で話し合い
↓
弁護士を入れて交渉→【解決】
↓交渉決裂
裁判所へ労働審判の→調停成立【解決】
↓調停不成立
審判→異議なしの場合効力確定【解決】
↓異議申立(審判失効)
裁判所の労働訴訟へ移行→訴訟の中で和解【解決】
↓和解不成立
判決
ご依頼者様の声(未払い残業代問題を解決)
このようなことでお悩みですか?弁護士が力になります。
- 勤務先に雇われていた立場上、残業代の請求を躊躇してしまう。
- 周りには残業代を請求した人がいない。
- 転職活動に悪影響が出ないか不安。
- 管理職だから残業代は出ないと言われた。
- 残業代を含んだ給料を払っているとして支払いを拒否されてしまった。
- ワンマン経営者で、残業代を支払ってほしいといえる雰囲気ではない。
- タイムカードがなく、サービス残業を強いられてきた証拠がない。
- サービス残業の強要により、家族が過労死(過労自殺)させられた。
- 労働基準監督署に相談したが力になってくれない。
- 弁護士に依頼する費用が準備できない。
あきらめないで。未払い残業代は在職中でも退職後でも取り戻すことができます。
未払い残業代を請求することをためらわれている方へ
- 残業代の請求は労働基準法で定められている正当な権利です。堂々と請求すべきです。
- 弁護士に依頼すれば全ての手続きを任せることができます。会社と直接交渉する必要はありません。
- 在職中でも、退職後でも残業代は取り戻せます。
- 証拠が不十分でもあきらめる必要はありません。
お早目に弁護士に相談することをおすすめします
残業代請求権を2年間行使しないと、時効により権利が消滅してしまいます。 通常の債権は10年間行使しないことにより消滅時効にかかるものですが(民法167条)、労働債権は特例があり、2年間の短期間で消滅時効が成立してしまいます(労働基準法115条)。
時効により権利が消滅してしまう前に、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
- お気軽にご相談ください。
- 弁護士費用は取り戻した残業代からご精算いただくことができます。
未払い残業代問題とは?
最近では、労働者に対する残業代の未払い問題がニュースになっています。
このことは、大手企業ですら労働者の権利に関する意識の低さがあらわれているものといえます。
労働基準法は、1日8時間、1週間で40時間を超えて働かせることを禁止しています。
これを超える労働は原則として禁止されています。
この基準を超える労働時間の約束は、例え労働者側が同意していても、原則無効です。
基準を超えた労働に対しては、一定の割増率を掛けた割増賃金(残業代)を上乗せして請求できます。
- 時間外労働の割増率→25%以上
- 休日労働の割増率→35%以上
- 深夜労働の割増率→25%以上
- 時間外かつ深夜労働の割増率→50%以上
- 休日かつ深夜労働の割増率→60%以上
この点、使用者側はどうにかして残業代の支払いを拒否しようとすることでしょう。
例えば、
- うちの業界では残業代は出さなくていいことになっている。
- 残業することを前提に高い給料をもらうということで納得のうえ入社したはずだ。
- 雇用契約書に、賃金には残業代30時間分が含まれていると書いてある。
- 基本給とは別に手当を出しているのだからそこに残業代が含まれている。
- 残業代を請求することはしないという契約内容になっている。
- あなたは管理職なのだから残業代が出るわけがないし、会社の規則にも記載されている。
- 移動時間など、仕事をしていない時間が多いのだから残業ではない。
- 残業申請していなかったから、残業とは認めない。
- 指示もないのに勝手に残業しただけだろう。 etc.
しかしながら、これら使用者側の一見正当にも思える主張は、実は法律的に認められないケースが多いのです。
残業代を支払わなくても許される業界などありません。
「飲食店業界では残業代を払わなくてもいいことになっている」「修行させてあげているのだから残業代請求なんておこがましい」などと言われていませんか。
労働者に残業代を支払わなくても許される業界などありません。
周りの同じ業界の方々がサービス残業を当然のようにしているからといって、残業代請求をあきらめる必要はありません。
残業代を請求するために有効な証拠を集めましょう。
ご相談者さまから、「タイムカードなどの証拠がないと残業代は請求できないのでしょうか?」といった質問をよく受けます。そこで、残業代請求のための証拠収集についてアドバイス致します。
STEP1
タイムカードや会社の勤怠システムのデータ記録など、客観的に労働時間が記録されているものがあれば、それは確実な証拠と扱われますので、残業代請求が容易になることは確かです。
まずはタイムカードや勤怠システムの記録の確保を目指すべきでしょう。
- 退職する前にタイムカードをコピーしておきましょう。
- 会社の勤怠システムの記録・データをコピーしておきましょう。
- 全部のタイムカードが揃っていなくても、1か月分でもあれば有力な証拠になります。
- 給与明細書も保管しておいた方が良いでしょう。
STEP2
もっとも、タイムカード等がないからといってあきらめる必要はありません。
業務日誌や業務日報をつけてはいませんか。日報には出退勤時刻が記録されている場合があります。
また、出退勤時刻までは記録されていなくても業務内容の記載等から労働時間を推定することができます。
- 業務日誌や業務日報をコピーしておきましょう。
- 日報がパソコンデータで管理されている場合はデータをコピーしておきましょう。
STEP3
タイムカードや業務日誌は存在するが、会社が保管しているため自分の手元にない、という場合でも大丈夫。
会社側には労働関係の記録書類を3年間保存しておく義務がありますので、弁護士から情報の開示を適切に求めて行くことで解決できるケースも多くあります。開示しない場合は裁判によって開示命令を出してもらうこともあります。
但し、記録を改ざんされるといった危険もあり得るので、やはり予め自分でコピーしておいた方が無難ですね。
- 会社が保管・管理している記録であっても開示請求が可能。
STEP4
タイムカードも業務日誌もないという場合はどうしたらよいでしょう?次のような方法が考えられます。
- 会社で使用しているパソコンの起動やシャットダウンのログ記録をとっておきましょう。
- 電子メールのやりとり、特に送信時間の記録をとっておきましょう。
- 自分で業務日誌をつけておきましょう(出社や退社時間の記録)。
- スケジュール帳などの手帳に出社時間と退社時間を記録、メモしておきましょう。
- 同じ会社で勤務している同僚や元同僚と協力していきましょう。
もちろん上記以外の場合であっても残業代を取り戻せる可能性がありますので詳しくはご相談ください。
基本給の高低に関らず、残業があれば請求可能です。
「残業があることを考慮して高い給料をもらっているのに、さらに残業代まで求めていいのだろうか」などと思っていませんか?
しかしながら、相応の基本給が支給されていたとしても、残業代の請求とは別問題です。
ご自身の労働価値を不必要に低くみる必要はありません。
法律で定められた範囲(1日8時間・1週40時間)を超える残業をしてきたのであれば、堂々と残業代を請求するべきです。
固定残業制度を正しく運用しない会社が多いため、請求可能です。
「雇用契約上、残業代30時間分を含むという記載がある以上、残業代は請求できないのではないか」と思い込んでいる方がたくさんいます。
これは、みなし残業制度(定額残業制度)の問題なのですが、厳格に正しいルールのもと運用をしている実態がなければ、みなし残業制度は無効となると考えられます。
裁判例においても、例えば、最高裁昭和63年7月14日判決や、最高裁平成24年3月8日判決をはじめ、みなし残業制度の適用を否定して残業代請求を認めた裁判例が多数あります。
したがって、みなし残業制度(定額残業制度)が雇用契約や就業規則に定められているからといって残業代請求をあきらめる必要はありません。
営業手当などの名目で給与が加算されていても残業代は請求可能です。
「各種手当を支給することで、予め残業代は支払い済みである」などと言われて納得しそうになっていませんか。
このような会社側の主張が認められるのは、「手当」=「残業代としての支給」であることが明白といえる場合に限ります。そして、これを明白にできている会社は多くないといえます。
したがって、各種手当の支給を受けていても残業代請求をあきらめる必要はありません。
なお、労働基準法施行規則第21条は、「家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」以外の手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入することを規定しています。
残業代請求権を予め放棄させるような契約は無効と解されます。
賃金を請求する権利を放棄することができるかどうかについて、最高裁昭和48年1月19日判決は、「労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的理由が客観的に存在している場合に限って放棄を認める」としています。
多くの場合、生活の糧である賃金の請求権を放棄するという異常な事態が労働者の自由な意思に基づいて行われることは稀といえるでしょう。
まして、将来の残業代請求権を先に放棄するということが労働者の自由な意思に基づいてなされたこととはいえないのであって、そのような放棄の合意は無効と解されます。
したがって、書面などで権利放棄に同意させられていても、残業代請求をあきらめる必要はありません。
「管理職」扱いでも残業代が支払われるべきケースが多くあります。
「管理職」「店長」などという肩書があることを理由に「管理職のあなたには残業代を出さなくていいと法律が定めている」などと言われ、残業代は請求できないものと思い込んでいる方がたくさんいます。
確かに、労働基準法41条は、「監督もしくは管理の地位にある者」に関して、労働時間規制等の定めを適用しないと規定しています。
このことから「管理職」の場合は残業代を請求できないと誤解してしまうかもしれません。
しかしながら、「監督若しくは管理の地位にある者」とは、経営者と一体的立場にあり、自己の勤務時間等について自由な裁量権を持っている者のことをいいます。(肩書の名称にとらわれず、業務内容や権限と責任、出退勤の自由、ふさわしい給与等の処遇といった実態によって判断されます。)
そのため、会社内で「管理職」と扱われているからといって、残業代の請求をあきらめる必要はありません。
移動時間や待機時間も労働時間に含まれます。
「移動しているだけの時間や待機しているだけの時間は休憩と同じだから労働時間とはいえない」と思い込んでいる方がたくさんいます。
この点、労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
そのため、労働から完全に解放されていない時間、例えば待機時間や移動時間、仕事準備のための時間、後始末の時間なども労働時間として評価すべき場合があります。
社内規定ではお昼に1時間の休憩を与えるとされていても、実際には昼休み中も仕事をしながら昼食をとらなければならないとか、電話が鳴ることが多いので対応せざるを得ないといった職場もあるでしょう。
このような場合、お昼休みが果たして本当の意味で休憩時間と評価できるかどうかは問題です。
したがって、移動時間、待機時間、休憩時間についても労働時間と扱って残業代請求できる場合があります。
残業申請制度があっても、これを正しく運用していない会社が多いため、請求可能です。
就業規則などの社内規定で、「残業する場合は事前申請をして許可のもと行うこと」などといったルールを設けている会社もあります。
会社側はこの規定を盾に、「残業申請がなかった。勝手に残業をした分まで支払う義務はない。」などと主張してくるかもしれません。
この点、明確に残業を禁止していて、残業させないようにしている会社であれば話は別ですが、単に申請制度があるというだけで支払い義務がなくなるというわけではありません。
残業申請制度を規則で設けていても、実際にはこれを正しく運用しておらず、申請なしに残業をする実態が常態化しているようなケースも多くあります。
したがって、残業申請制度が規則にある場合でも、残業代請求をあきらめる必要はありません。
残業の指示がなくても残業代は請求可能です。
「会社が指示してもいないのに、あなたが勝手に行ったことでどうして残業代を払わないといけないのか」などと言われていませんか。
会社から具体的な残業の指示がなかったとしても、通常は残業をしている姿を会社も認識しているはずです。
このように、会社が残業の指示をしていなかったとしても、黙示的に残業を指示していたといえるでしょう。
したがって、残業の指示がなかったとしても残業代請求をあきらめる必要はありません。
残業代請求に加えて付加金と遅延損害金の請求が効果的
残業代を請求すると同時に、付加金と遅延損害金を請求することが、一層効果的な場合があります。
付加金とは、残業代を支払わない会社の態様が悪質である場合に、ペナルティとして未払い残業代と同じ金額を追加して請求できるというものです(そのため請求額が2倍になる。)。
遅延損害金の制度も残業代請求の場合は一般的な民法の規定(年利5%)とは異なります。
従業員が会社を退職した以降、年利14,6%の遅延損害金を請求できるのです(退職の日までは年利6%です。賃金の支払確保等に関する法律第6条)。
そのため、残業代を請求された会社側としては、遅延損害金の請求もかなりの負担になるのです。
実際に、付加金と遅延損害金の請求が認められたことで、未払い残業代の約3倍の請求額が認められたケースもあります。
法律事務所つくばコムに依頼するメリット
- お気軽に弁護士に法律相談できます。
- 当事務所の相談実績→初めて法律相談へお越し頂いた方は年間350名以上です。
- 平日21時まで対応可能です。
- 解決までに必要な弁護士費用を分かりやすく、明朗に致します。
- 親切・丁寧な弁護士が、あなたのために親身になって問題解決に取り組みます。
- 未払い残業代・不当解雇の解決に力を入れており、多数の解決実績・勝訴実績をほこります。
- ご依頼者さま満足度96%