【残業代】労働審判により130万円の残業代の獲得に成功
これまで相当な時間残業をしてきたにも関わらず、残業代を一切支給されてこなかったXさん。
雇い主に残業代の支払いを求めても、全くとりあってもらえず、当事務所に相談に来られました。
本件では、タイムカードが存在せず、残業時間を予め把握したうえで請求に移ることが困難なケースでしたので、労働審判の申立てを視野に入れて、受任することとなりました。
当職において交渉に臨みましたが、使用者側としては残業代は一切支払わないとの回答でした。
そこで交渉による解決は困難と判断し、労働審判の申立てを行うこととなりました。
その後、裁判所で2回の審判手続きを経て、当方の主張する残業代請求がほぼ満額認められることとなり、130万円の支払いを受けることに成功しました。
従業員に所定労働時間を超える労働をさせる場合には、時間外労働の手当てとして割増賃金(残業代)を支払わなければなりません(原則として1日8時間、週40時間を超える分につき残業代が発生します。)。
このような当たり前のルール(法律)を守っていない企業がまだまだ多く存在しているのが現状であり、労働者は知らぬ間にサービス残業を強いられているケースが多数あります。
しかしながら、残業時間や残業代の正確な算定をするには専門知識及び技術が必要ですので、一般の方々にとって高いハードルがあります。
また、「サービス残業には納得いかないけれども、会社との関係もあるのでなかなか言い出せない」という事情もあります。
そのような方でも、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
平成25年10月16日
弁護士 福嶋正洋 (茨城・つくばの法律相談は法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)